65sgg・鹿之助ブログ

1953年製のジジィが、 日々、気になったこと 体験したことを書き連ねています。

65s   知っていましたかこの条例 犬の散歩・・・。

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犬は家から出してはいけない。

しかし、リードを付けての散歩は構わない。

寒い時期ですが公園に幼児連れで遊ぶ機会が多くなっています。

公園の入り口に「犬の放し飼い禁止」と書かれているにもかかわらず、

その傍らで犬を自由に行動させている飼い主をよく見かけます。

リードを付けての散歩は構わない。・・・を

こんな解釈の方も、リードはそのまま犬に着けてその犬を放し、リードを付けての散歩です。・・とこんな感じです。手からリードを放してはいけない。

・・・勘違い飼い主にならないように、条例とマナー、モラルを理解しましょう。

 

ロングリードや巻き取り式リードの使い方も勘違いしないでね。

・・手からリードを放していないからOK!ではありません。

長さを考えるということです。 ルールというよりマナーです。

 

犬の飼い主は良識に満ちた人。ルールをそもそも知らないようないい加減な人、

ルールを知っているのに守ろうとしない適当な人など様々です。

都の条例では、犬は家から出してはいけない。しかしリードを付けての散歩は構わない。

・・・散歩のときは手からリードを放してはいけない。

                      f:id:sika65sgg:20181130233425j:plain・・・知らなかった 犬の散歩に条例があること 

  

東京都の場合は・・・・

散歩に関して『犬を制御できる者が、犬を綱、鎖等で確実に保持』しなければならないとしています(東京都ペット条例第9条1号ニ)。

これに違反して犬を飼養し又は保管した者は、拘留又は科料の罰則が適応されることがあります(同条例第40条1号)。

 

東京都動物の保護及び管理に関する条例

(大の飼い主の遵守事項)
第9条 犬の飼い主は、次の各号に掲げる前項を遵守しなければならない。

一 犬を逸走させないため、犬をさく、おりその他の囲いの中で飼養し、又は人の生命若しくは身体に危害を加えるおそれのない場所において、固定した物に綱若しくは鎖で碓実につないで飼養すること。

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ただし、次のイからニまでのいずれかに該当する場合は、この限りでない。
イ、 警察犬、盲導犬等をその目的のために使用する場合。


ロ 、犬を制御できる者が、人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場所並びに方法で犬を訓練する場合。


ハ、犬を制御できる者が、犬を綱、鎖等で確実に保持して、移動させ、又は運動させる場合。


ニ 、その他逸走又は人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場合で、規則で定めるとき。

 

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犬を飼うことは簡単じゃないんですね。

勘違い飼い主にならないように、条例とマナー、モラルを理解します。

犬を飼うときは条例を遵守します。

 

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ミンナニワガママジジィトヨバレ・・・
ホメラレモセズ・・・、

クニモサレズ・・・、

キラワレモセズ・・・
サウイフジジィ二、ワタシハナリタイ・・・

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photo鹿之助     

 

 See you later !